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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000360
消費税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十七号による改正)

(棚卸資産の範囲) 第四条 法第二条第一項第十五号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。) 半製品 仕掛品(半成工事を含む。) 主要原材料 補助原材料 消耗品で貯蔵中のもの 前各号に掲げる資産に準ずるもの