(国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者) 第十三条 法第三条第一項(居住者及び非居住者の区分)に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。