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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(物品の販売等を目的とする店舗の使用人) 第十五条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。 ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。