(特定株式投資信託の要件) 第二条の三 施行令第二条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 当該証券投資信託の施行令第二条に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第九号の交換を行うことにより一定の口数を下ることとなつた場合には、委託者は当該証券投資信託を終了させることができる旨(当該証券投資信託が同条に規定する外国投資信託である場合には、当該外国投資信託の信託財産の純資産額が同号の交換を行うことにより一定の金額を下ることとなつたときは、委託者は当該外国投資信託を終了させることができる旨)の定めがあること。 二 当該証券投資信託が投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第十二条第一号又は第二号に掲げるものであること。 2 施行令第二条第一号に規定する財務省令で定める期間は、当該証券投資信託に係る契約において定める信託期間が、その信託の設定の日から百年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日若しくは当該契約で指定された者のうち最後の生存者の死亡の日から二十年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日のいずれか早い日とされている場合の当該信託期間又は当該信託期間と同程度の期間が定められている場合の信託期間とする。