TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010013
会社計算規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(株式の取得に伴う株式の発行等をする場合) 第十五条 次に掲げる場合には、資本金等増加限度額は、零とする。 取得請求権付株式の取得をする場合 取得条項付株式の取得をする場合 全部取得条項付種類株式の取得をする場合 前項各号に掲げる場合には、自己株式対価額は、当該各号に掲げる場合において処分する自己株式の帳簿価額とする。