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会社法施行令 | e-Gov法令検索
令和三年三月一日(令和二年政令第三百二十七号による改正)
(電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額)
第三条
法第九百四十二条第二項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、四十二万六百円とする。
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