第四条 法第九十九条第一項の規定により特定目的会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この編の定めるところによる。 2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。