(募集特定出資を引き受ける者を募集する場合) 第八条 法第三十六条の定めるところにより募集特定出資を引き受ける者の募集を行う場合には、特定目的会社の特定資本金増加額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 法第三十六条第五項において準用する会社法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額) イ 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき法第三十六条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、同条第五項において準用する会社法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた日。ロにおいて同じ。)の為替相場に基づき算出された額 ロ 当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき法第三十六条第一項第四号の期日の為替相場に基づき算出された額を含む。)により特定資本金増加額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額 二 法第三十六条第五項において準用する会社法第二百八条第二項の規定により現物出資財産(法第三十六条第五項において準用する会社法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の法第三十六条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、同条第五項において準用する会社法第二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額) イ 当該特定目的会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額 ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により特定資本金増加額を計算することが適切でないとき イに規定する帳簿価額 2 前項の規定の適用については、募集特定出資を引き受ける者が出資する金銭以外の財産について法第三十六条第一項第三号に掲げる価額と、当該財産の帳簿価額(当該特定出資に係る特定出資資本金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。