(金銭に類するもの) 第一条の三 法第二条第二項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 有価証券 二 為替手形 三 約束手形(第一号に掲げるものに該当するものを除く。) 四 法第二条第二項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭(前三号に掲げるものを含む。)の全部を充てて取得した物品(当該権利を有する者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものに限る。) 五 前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの