(売付け勧誘等において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合) 第一条の八の二 法第二条第四項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一 株券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合 イ 当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。 ロ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。 (1) 当該株券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。 (2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該株券等の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該株券等の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該株券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。 二 新株予約権証券等 次に掲げる要件の全てに該当する場合 イ 当該新株予約権証券等及び当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。 ロ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。 (1) 当該新株予約権証券等に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置その他の内閣府令で定める措置がとられていること。 (2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該新株予約権証券等(当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該新株予約権証券等の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該新株予約権証券等を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。