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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) 第五条の二 第一・四半期会計期間に会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 当該会計方針の変更の内容 当該会計方針の変更を行った正当な理由 税引前四半期純損益金額に対する前事業年度の対応する四半期累計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額 第二・四半期会計期間以降に会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行った場合には、前項の規定による注記に加え、第二・四半期会計期間以降に会計方針の変更を行った旨及びその正当な理由を注記しなければならない。 前二項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 当該会計方針の変更の内容 当該会計方針の変更を行った正当な理由 税引前四半期純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額 遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日 前項第三号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。 第一項から第三項までの規定による注記は、会計方針の変更を行った四半期会計期間に係る事業年度に属する四半期会計期間において、注記しなければならない。 前事業年度の第二・四半期会計期間以降に会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行っており、かつ、当事業年度に属する四半期会計期間に係る四半期財務諸表に含まれる比較情報に適用した会計方針と前事業年度の対応する四半期会計期間に係る四半期財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨を注記しなければならない。