(修正再表示に関する注記) 第五条の五 修正再表示を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 誤謬びゆう の内容 二 税引前四半期純損益金額に対する前事業年度の対応する四半期累計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額