(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 第十一条の二 中間財務諸表等規則第五条(第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等(財務諸表等規則第八条の三第一項本文に規定する会計基準等をいう。次条において同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。次条において同じ。)に伴い会計方針の変更を行った場合について準用する。 この場合において、同条中「中間財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「財務諸表に」とあるのは「連結財務諸表に」と読み替えるものとする。