(逆取得となる企業結合が行われた場合の注記) 第十六条 当四半期会計期間において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第一項第一号から第六号までに掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに四半期貸借対照表及び四半期損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。 2 前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた四半期会計期間の翌四半期会計期間以降においても、影響の概算額の重要性が乏しくなった場合を除き、継続的に注記しなければならない。 3 前二項の規定にかかわらず、財務諸表等規則第八条の十八第三項第二号から第四号までに掲げる企業結合において、同項第二号から第四号までに定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。 この場合には、その旨を記載しなければならない。