(事業分離に関する重要な後発事象等の注記) 第五条の十七 財務諸表等規則第八条の二十六の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び中間貸借対照表日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。 この場合において、同条第一項中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。