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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002064
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(注記の方法) 第二十八条 第十条から第十条の六まで及び第十二条の規定による注記は、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 ただし、第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間に係る四半期連結包括利益計算書(第三・四半期連結会計期間に係る四半期連結包括利益計算書を作成する場合には、当該第三・四半期連結会計期間に係る四半期連結包括利益計算書)の次に記載しなければならない。 この規則(第十条から第十条の六まで及び第十二条を除く。)の規定による注記は、第十条から第十条の六まで及び第十二条の規定による注記の次に記載しなければならない。 ただし、次の各号に定める場合は、この限りでない。 第十条から第十条の六まで及び第十二条の規定による注記と関係がある事項について、これと併せて記載を行った場合 脚注(当該注記に係る事項が記載されている四半期連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行った場合 第二十七条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 ただし、第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間に係る四半期連結包括利益計算書(第三・四半期連結会計期間に係る四半期連結包括利益計算書を作成する場合には、当該第三・四半期連結会計期間に係る四半期連結包括利益計算書)の次に記載しなければならない。 前項の場合において、第十条から第十条の六まで及び第十二条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第二十七条の規定による注記の次に記載しなければならない。 この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によって、当該注記との関連を明らかにしなければならない。