(交付要求の手続) 第八十二条 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機関(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第八十四条第二項(交付要求の解除)において同じ。)に対し、滞納に係る国税につき、交付要求書により交付要求をしなければならない。 2 税務署長は、交付要求をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。 3 第五十五条(質権者等に対する差押の通知)の規定は、交付要求をした場合について準用する。