(物納の許可限度額) 第十七条 法第四十一条第一項に規定する政令で定める額は、第十二条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額及び次の各号に掲げる額を基に算出した延納によつて納付することができる額を控除した残額とする。 一 第十二条第一項第一号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日以後において見込まれる納税義務者の収入の額として合理的に計算した額 二 前号の納期限又は納付すべき日以後において、納税義務者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活のために通常必要とされる費用に相当する額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために必要な運転資金の額(これらの額から第十二条第一項第二号に掲げる額を控除した残額に限る。)