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税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

(登記) 第四十九条の五 税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。