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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...1000000237
税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

(役員) 第四十九条の七 税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。 会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。 役員は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。