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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...1000000237
税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

(総会) 第四十九条の八 税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。 税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。 税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。