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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...1000000237
税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

(裁判所による清算人の選任) 第四十九条の十二の四 前条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。