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税理士法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日令和五年法律第五十三号による改正)

(清算人の解任) 第四十九条の十二の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。