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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000360
消費税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十七号による改正)

(貸倒れの範囲等) 第五十九条 法第三十九条第一項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 再生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。 特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。 債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。 前三号に掲げる事実に準ずるものとして財務省令で定める事実