(還付すべき仕入れに係る消費税額の充当の順序) 第六十五条 法第五十二条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金(同条第二項に規定する還付加算金をいう。以下この章において同じ。)を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 一 その課税期間の課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第六十八条において同じ。)及び特定課税仕入れに係る消費税で修正申告書(国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。第六十八条第一項第一号において同じ。)の提出又は更正(同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。第六十八条第一項第一号において同じ。)により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該消費税に充当する。 二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。