(山林所得の概算経費控除) 第十二条 法第三十条第一項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。 2 法第三十条第四項に規定する割合は、百分の五十とする。