(固定負債の区分表示) 第三十八条 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第五号及び第六号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 一 社債 二 長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。) 三 リース債務 四 繰延税金負債 五 引当金 六 退職給付に係る負債 七 資産除去債務 八 公共施設等運営権に係る負債 九 その他 2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 3 前条第四項の規定は、第一項第五号の引当金について準用する。 4 前条第五項の規定は、第一項第九号に掲げる項目に属する負債について準用する。