(特定信託財産の資産及び負債の記載) 第三十八条の三 特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号。以下この条及び第五十七条の二第一項において「特定目的信託財産計算規則」という。)又は投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号。以下この条及び第五十七条の二第一項において「投資信託財産計算規則」という。)の適用を受ける信託財産(第五十七条の二において「特定信託財産」という。)の中間貸借対照表を作成する場合において、その資産及び負債についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めるところに準じて記載することができる。