(特別利益の表示方法) 第四十九条 特別利益に属する利益は、これを一括し、特別利益を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、特別利益に属する利益を適当と認められる項目に分類し、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 2 特別利益に属する利益のうち、その金額が重要なものについては、その内容を注記しなければならない。 ただし、当該利益が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。