(特別損失の表示方法) 第五十条 特別損失に属する損失は、これを一括し、特別損失を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、特別損失に属する損失を適当と認められる項目に分類し、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 2 特別損失に属する損失のうち、その金額が重要なものについては、その内容を注記しなければならない。 ただし、当該損失が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。