(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記) 第五十条の三 財務諸表等規則第九十五条の三の三の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益について準用する。 この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。