(中間純利益金額又は中間純損失金額) 第五十二条 次の各号に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額の次に記載しなければならない。 一 当中間会計期間に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。) 二 法人税等調整額(税効果会計の適用による前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。) 2 前項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。 ただし、この場合にはその旨を注記しなければならない。 3 税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額に第一項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。 4 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。 ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。