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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010013
会社計算規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容) 第百二十七条 会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第五号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。 監査役の監査の方法及びその内容 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨) 重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。) 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 監査報告を作成した日