当サイトはJava Scriptを使用しています。ブラウザのJava Scriptを有効にして利用して下さい。
TOP
開示資料
トピック
賠償事例
裁決事例
関係法令
法令翻訳
英訳情報
用語英訳
<< 戻る
「
所得税法
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 趣旨
(第二条) 定義
(第三条) 居住者及び非居住者の区分
(第四条) 人格のない社団等に対するこの法律の適用
(第五条) 納税義務者
(第六条) 源泉徴収義務者
(第六条の二) 法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用
(第六条の三) 受託法人等に関するこの法律の適用
(第七条) 課税所得の範囲
(第八条) 納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲
(第九条) 非課税所得
(第十条) 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
(第十一条) 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
(第十二条) 実質所得者課税の原則
(第十三条) 信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属
(第十四条) 削除
(第十五条) 納税地
(第十六条) 納税地の特例
(第十七条) 源泉徴収に係る所得税の納税地
(第十八条) 納税地の指定
(第十九条) 納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力
(第二十条) 納税地の異動の届出
(第二十一条) 所得税額の計算の順序
(第二十二条) 課税標準
(第二十三条) 利子所得
(第二十四条) 配当所得
(第二十五条) 配当等とみなす金額
(第二十六条) 不動産所得
(第二十七条) 事業所得
(第二十八条) 給与所得
(第二十九条) 削除
(第三十条) 退職所得
(第三十一条) 退職手当等とみなす一時金
(第三十二条) 山林所得
(第三十三条) 譲渡所得
(第三十四条) 一時所得
(第三十五条) 雑所得
(第三十六条) 収入金額
(第三十七条) 必要経費
(第三十八条) 譲渡所得の金額の計算上控除する取得費
(第三十九条) たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入
(第四十条) たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入
(第四十一条) 農産物の収穫の場合の総収入金額算入
(第四十一条の二) 発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額
(第四十二条) 国庫補助金等の総収入金額不算入
(第四十三条) 条件付国庫補助金等の総収入金額不算入
(第四十四条) 移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入
(第四十四条の二) 免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入
(第四十四条の三) 減額された外国所得税額の総収入金額不算入等
(第四十五条) 家事関連費等の必要経費不算入等
(第四十六条) 所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入
(第四十七条) 棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法
(第四十八条) 有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法
(第四十八条の二) 暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法
(第四十九条) 減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法
(第五十条) 繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法
(第五十一条) 資産損失の必要経費算入
(第五十二条) 貸倒引当金
(第五十三条) 削除
(第五十四条) 退職給与引当金
(第五十五条) 削除
(第五十六条) 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例
(第五十七条) 事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等
(第五十七条の二) 給与所得者の特定支出の控除の特例
(第五十七条の三) 外貨建取引の換算
(第五十七条の四) 株式交換等に係る譲渡所得等の特例
(第五十八条) 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例
(第五十九条) 贈与等の場合の譲渡所得等の特例
(第六十条) 贈与等により取得した資産の取得費等
(第六十条の二) 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
(第六十条の三) 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
(第六十条の四) 外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例
(第六十一条) 昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等
(第六十二条) 生活に通常必要でない資産の災害による損失
(第六十三条) 事業を廃止した場合の必要経費の特例
(第六十四条) 資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例
(第六十五条) リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期
(第六十六条) 工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期
(第六十七条) 小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期
(第六十七条の二) リース取引に係る所得の金額の計算
(第六十七条の三)
(第六十七条の四)
(第六十八条) 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目
(第六十九条) 損益通算
(第七十条) 純損失の繰越控除
(第七十一条) 雑損失の繰越控除
(第七十二条) 雑損控除
(第七十三条) 医療費控除
(第七十四条) 社会保険料控除
(第七十五条) 小規模企業共済等掛金控除
(第七十六条) 生命保険料控除
(第七十七条) 地震保険料控除
(第七十八条) 寄附金控除
(第七十九条) 障害者控除
(第八十条) 寡婦控除
(第八十一条) ひとり親控除
(第八十二条) 勤労学生控除
(第八十三条) 配偶者控除
(第八十三条の二) 配偶者特別控除
(第八十四条) 扶養控除
(第八十五条) 扶養親族等の判定の時期等
(第八十六条) 基礎控除
(第八十七条) 所得控除の順序
(第八十八条) 削除
(第八十九条) 税率
(第九十条) 変動所得及び臨時所得の平均課税
(第九十一条) 削除
(第九十二条) 配当控除
(第九十三条) 分配時調整外国税相当額控除
(第九十四条) 削除
(第九十五条) 外国税額控除
(第九十五条の二) 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例
(第九十六条) 削除
(第九十七条) 削除
(第九十八条) 削除
(第九十九条) 削除
(第百条) 削除
(第百一条) 削除
(第百二条) 年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算
(第百三条) 確定申告書の提出がない場合の税額の特例
(第百四条) 予定納税額の納付
(第百五条) 予定納税基準額の計算の基準日等
(第百六条) 予定納税額等の通知
(第百七条) 特別農業所得者の予定納税額の納付
(第百八条) 特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等
(第百九条) 特別農業所得者に対する予定納税額等の通知
(第百十条) 特別農業所得者の申請
(第百十一条) 予定納税額の減額の承認の申請
(第百十二条) 予定納税額の減額の承認の申請手続
(第百十三条) 予定納税額の減額の承認の申請に対する処分
(第百十四条) 予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例
(第百十五条) 出国をする場合の予定納税額の納期限の特例
(第百十六条) 予定納税額に対する督促の特例
(第百十七条) 予定納税額の滞納処分の特例
(第百十八条) 予定納税額の徴収猶予
(第百十九条) 予定納税額に係る延滞税の特例
(第百二十条) 確定所得申告
(第百二十一条) 確定所得申告を要しない場合
(第百二十二条) 還付等を受けるための申告
(第百二十三条) 確定損失申告
(第百二十四条) 確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告
(第百二十五条) 年の中途で死亡した場合の確定申告
(第百二十六条) 確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告
(第百二十七条) 年の中途で出国をする場合の確定申告
(第百二十八条) 確定申告による納付
(第百二十九条) 死亡の場合の確定申告による納付
(第百三十条) 出国の場合の確定申告による納付
(第百三十一条) 確定申告税額の延納
(第百三十二条) 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
(第百三十三条) 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等
(第百三十四条) 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更
(第百三十五条) 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し
(第百三十六条) 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税
(第百三十七条) 延納税額に係る延滞税の特例
(第百三十七条の二) 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予
(第百三十七条の三) 贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予
(第百三十八条) 源泉徴収税額等の還付
(第百三十九条) 予納税額の還付
(第百四十条) 純損失の繰戻しによる還付の請求
(第百四十一条) 相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求
(第百四十二条) 純損失の繰戻しによる還付の手続等
(第百四十三条) 青色申告
(第百四十四条) 青色申告の承認の申請
(第百四十五条) 青色申告の承認申請の却下
(第百四十六条) 青色申告の承認等の通知
(第百四十七条) 青色申告の承認があつたものとみなす場合
(第百四十八条) 青色申告者の帳簿書類
(第百四十九条) 青色申告書に添附すべき書類
(第百五十条) 青色申告の承認の取消し
(第百五十一条) 青色申告の取りやめ等
(第百五十一条の二) 国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例
(第百五十一条の三) 非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例
(第百五十一条の四) 相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例
(第百五十一条の五) 遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例
(第百五十一条の六) 遺産分割等があつた場合の修正申告の特例
(第百五十二条) 各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例
(第百五十三条) 前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例
(第百五十三条の二) 国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例
(第百五十三条の三) 非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例
(第百五十三条の四) 相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例
(第百五十三条の五) 遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例
(第百五十三条の六) 国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例
(第百五十四条) 更正又は決定をすべき事項に関する特例
(第百五十五条) 青色申告書に係る更正
(第百五十六条) 推計による更正又は決定
(第百五十七条) 同族会社等の行為又は計算の否認等
(第百五十八条) 事業所の所得の帰属の推定
(第百五十九条) 更正等による源泉徴収税額等の還付
(第百六十条) 更正等による予納税額の還付
(第百六十一条) 国内源泉所得
(第百六十二条) 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
(第百六十三条) 国内源泉所得の範囲の細目
(第百六十四条) 非居住者に対する課税の方法
(第百六十五条) 総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算
(第百六十五条の二) 減額された外国所得税額の総収入金額不算入等
(第百六十五条の三) 恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入
(第百六十五条の四) 所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入
(第百六十五条の五) 配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入
(第百六十五条の五の二) 特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(第百六十五条の五の三) 非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除
(第百六十五条の六) 非居住者に係る外国税額の控除
(第百六十六条) 申告、納付及び還付
(第百六十六条の二) 恒久的施設に係る取引に係る文書化
(第百六十七条) 更正の請求の特例
(第百六十八条) 更正及び決定
(第百六十八条の二) 非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認
(第百六十九条) 分離課税に係る所得税の課税標準
(第百七十条) 分離課税に係る所得税の税率
(第百七十一条) 退職所得についての選択課税
(第百七十二条) 給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等
(第百七十三条) 退職所得の選択課税による還付
(第百七十四条) 内国法人に係る所得税の課税標準
(第百七十五条) 内国法人に係る所得税の税率
(第百七十六条) 信託財産に係る利子等の課税の特例
(第百七十七条) 削除
(第百七十八条) 外国法人に係る所得税の課税標準
(第百七十九条) 外国法人に係る所得税の税率
(第百八十条) 恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例
(第百八十条の二) 信託財産に係る利子等の課税の特例
(第百八十一条) 源泉徴収義務
(第百八十二条) 徴収税額
(第百八十三条) 源泉徴収義務
(第百八十四条) 源泉徴収を要しない給与等の支払者
(第百八十五条) 賞与以外の給与等に係る徴収税額
(第百八十六条) 賞与に係る徴収税額
(第百八十六条の二) 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用
(第百八十七条) 障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額
(第百八十八条) 給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算
(第百八十九条) 主たる給与等に係る徴収税額の特例
(第百九十条) 年末調整
(第百九十一条) 過納額の還付
(第百九十二条) 不足額の徴収
(第百九十三条) 年末調整の細目
(第百九十四条) 給与所得者の扶養控除等申告書
(第百九十五条) 従たる給与についての扶養控除等申告書
(第百九十五条の二) 給与所得者の配偶者控除等申告書
(第百九十五条の三) 給与所得者の基礎控除申告書
(第百九十六条) 給与所得者の保険料控除申告書
(第百九十七条) 給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等
(第百九十八条) 給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例
(第百九十九条) 源泉徴収義務
(第二百条) 源泉徴収を要しない退職手当等の支払者
(第二百一条) 徴収税額
(第二百二条) 退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収
(第二百三条) 退職所得の受給に関する申告書
(第二百三条の二) 源泉徴収義務
(第二百三条の三) 徴収税額
(第二百三条の四) 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用
(第二百三条の五) 公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算
(第二百三条の六) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
(第二百三条の七) 源泉徴収を要しない公的年金等
(第二百四条) 源泉徴収義務
(第二百五条) 徴収税額
(第二百六条) 源泉徴収を要しない報酬又は料金
(第二百七条) 源泉徴収義務
(第二百八条) 徴収税額
(第二百九条) 源泉徴収を要しない年金
(第二百九条の二) 源泉徴収義務
(第二百九条の三) 徴収税額
(第二百十条) 源泉徴収義務
(第二百十一条) 徴収税額
(第二百十二条) 源泉徴収義務
(第二百十三条) 徴収税額
(第二百十四条) 源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得
(第二百十五条) 非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例
(第二百十六条) 源泉徴収に係る所得税の納期の特例
(第二百十七条) 納期の特例に関する承認の申請等
(第二百十八条) 納期の特例の要件を欠いた場合の届出
(第二百十九条) 承認の取消し等があつた場合の納期の特例
(第二百二十条) 源泉徴収に係る所得税の納付手続
(第二百二十一条) 源泉徴収に係る所得税の徴収
(第二百二十二条) 不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等
(第二百二十三条) 源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合
(第二百二十四条) 利子、配当等の受領者の告知
(第二百二十四条の二) 譲渡性預金の譲渡等に関する告知
(第二百二十四条の三) 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知
(第二百二十四条の四) 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
(第二百二十四条の五) 先物取引の差金等決済をする者の告知
(第二百二十四条の六) 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知
(第二百二十五条) 支払調書及び支払通知書削除
(第二百二十六条) 源泉徴収票
(第二百二十七条) 信託の計算書
(第二百二十七条の二) 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書
(第二百二十八条) 名義人受領の配当所得等の調書
(第二百二十八条の二) 新株予約権の行使に関する調書
(第二百二十八条の三) 株式無償割当てに関する調書
(第二百二十八条の三の二) 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書
(第二百二十八条の四) 支払調書等の提出の特例
(第二百二十九条) 開業等の届出
(第二百三十条) 給与等の支払をする事務所の開設等の届出
(第二百三十一条) 給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書
(第二百三十二条) 事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等
(第二百三十三条) 事業所得等に係る総収入金額報告書の提出
(第二百三十四条) 削除
(第二百三十五条) 削除
(第二百三十六条) 削除
(第二百三十七条) 附加税の禁止
(第二百三十八条)
(第二百三十九条)
(第二百四十条)
(第二百四十一条)
(第二百四十二条)
(第二百四十三条)
運営情報
ABOUT US
サービス概要
SPONSOR