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「
消費税法
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 趣旨等
(第二条) 定義
(第三条) 人格のない社団等に対するこの法律の適用
(第四条) 課税の対象
(第五条) 納税義務者
(第六条) 非課税
(第七条) 輸出免税等
(第八条) 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税
(第九条) 小規模事業者に係る納税義務の免除
(第九条の二) 前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例
(第十条) 相続があつた場合の納税義務の免除の特例
(第十一条) 合併があつた場合の納税義務の免除の特例
(第十二条) 分割等があつた場合の納税義務の免除の特例
(第十二条の二) 新設法人の納税義務の免除の特例
(第十二条の三) 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
(第十二条の四) 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例
(第十三条) 資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実質判定
(第十四条) 信託財産に係る資産の譲渡等の帰属
(第十五条) 法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用
(第十六条) リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
(第十七条) 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
(第十八条) 小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等の特例
(第十九条) 課税期間
(第二十条) 個人事業者の納税地
(第二十一条) 個人事業者の納税地の特例
(第二十二条) 法人の納税地
(第二十三条) 納税地の指定
(第二十四条) 納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力
(第二十五条) 法人の納税地の異動の届出
(第二十六条) 外国貨物に係る納税地
(第二十七条) 輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地
(第二十八条) 課税標準
(第二十九条) 税率
(第三十条) 仕入れに係る消費税額の控除
(第三十一条) 非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
(第三十二条) 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
(第三十三条) 課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整
(第三十四条) 課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整
(第三十五条) 非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整
(第三十五条の二) 居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整
(第三十六条) 納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整
(第三十七条) 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例
(第三十七条の二) 災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例
(第三十八条) 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除
(第三十八条の二) 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除
(第三十九条) 貸倒れに係る消費税額の控除等
(第四十条) 削除
(第四十一条) 税額控除の計算の細目
(第四十二条) 課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告
(第四十二条の二) 災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合
(第四十三条) 仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等
(第四十四条) 中間申告書の提出がない場合の特例
(第四十五条) 課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告
(第四十五条の二) 法人の確定申告書の提出期限の特例
(第四十六条) 還付を受けるための申告
(第四十六条の二) 電子情報処理組織による申告の特例
(第四十六条の三) 電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例
(第四十七条) 引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等
(第四十八条) 課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告による納付
(第四十九条) 課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告による納付
(第五十条) 引取りに係る課税貨物についての消費税の納付等
(第五十一条) 引取りに係る課税貨物についての納期限の延長
(第五十二条) 仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付
(第五十三条) 中間納付額の控除不足額の還付
(第五十四条) 確定申告等に係る更正等による仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付
(第五十五条) 確定申告等に係る更正等又は決定による中間納付額の控除不足額の還付
(第五十六条) 前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正の請求の特例
(第五十七条) 小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出
(第五十八条) 帳簿の備付け等
(第五十九条) 申告義務等の承継
(第五十九条の二) 電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例
(第六十条) 国、地方公共団体等に対する特例
(第六十一条) 財務省令への委任
(第六十二条) 特定資産の譲渡等を行う事業者の義務
(第六十三条) 価格の表示
(第六十四条)
(第六十五条)
(第六十六条)
(第六十七条)
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