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「
消費税法施行規則
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 定義
(第二条) 生産設備等の範囲
(第三条) 保険料を対価とする役務の提供等から除くものの範囲
(第三条の二) 独立行政法人等の情報の公開に係る役務の提供に類するものの範囲
(第四条) 各種学校等における教育に関する要件
(第五条) 輸出取引等の証明
(第六条) 日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等
(第六条の二) 購入記録情報の提供方法等
(第六条の三) 市中輸出物品販売場における購入者への説明事項
(第七条) 輸出物品販売場における書類等の保存等
(第七条の二) 国際第二種貨物利用運送事業者による書類の保存等
(第八条) 輸出物品販売場で購入した物品を亡失した場合の免税手続
(第九条) 輸出物品販売場で購入した物品の譲渡手続
(第十条) 輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等
(第十条の二) 承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等
(第十条の三) 輸出物品販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等
(第十条の四) 免税手続カウンターにおいて作成された記録の保存
(第十条の五) 承認送信事業者による購入記録情報の提供方法等
(第十条の六) 承認送信事業者が提供した購入記録情報の保存
(第十条の七) 承認送信事業者の承認申請書の記載事項等
(第十条の八) 臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書の記載事項等
(第十条の九) 臨時販売場の届出書の記載事項等
(第十一条) 小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書の記載事項等
(第十一条の二) 特定期間における給与等の金額
(第十一条の三) 法人課税信託の受託者に関する特例
(第十二条) 小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例
(第十三条) 課税期間の特例の適用を受ける旨の届出書の記載事項等
(第十四条) 法人の納税地の異動の届出書の記載事項
(第十五条) 課税売上割合に準ずる割合に係る承認申請書の記載事項等
(第十五条の二) 現先取引債券等の範囲
(第十五条の三) 輸入許可書等に係る電磁的記録の保存方法等
(第十五条の四) 本人確認書類の範囲等
(第十六条) 非課税資産の輸出等を行つた場合の証明
(第十七条) 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等
(第十七条の二) 災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の承認申請書の記載事項
(第十八条) 貸倒れの範囲
(第十九条) 貸倒れの事実を証する書類及びその保存
(第二十条) 中間申告書の記載事項
(第二十条の二) 六月中間申告書を提出する旨の届出書の記載事項等
(第二十一条) 仮決算をした場合の中間申告書の記載事項
(第二十二条) 確定申告書の記載事項等
(第二十三条) 死亡の場合の確定申告書の記載事項
(第二十三条の二) 法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項
(第二十三条の三) 申告期限延長法人に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例
(第二十三条の四) 電子情報処理組織による申告の特例
(第二十三条の五) 電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例を受ける旨の申請書の記載事項等
(第二十四条) 引取りに係る課税貨物についての申告書の記載事項
(第二十五条) 納期限の延長の申請書の記載事項
(第二十六条) 小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項
(第二十七条) 帳簿の記載事項等
(第二十七条の二) 電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等
(第二十七条の三) 電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項
(第二十八条) 国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例の承認申請書の記載事項等
(第二十九条) 国又は地方公共団体等に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例
(第三十条) 国又は地方公共団体に準ずる法人の申告期限の特例の承認申請書の記載事項等
(第三十一条) 国、地方公共団体等の特定収入等に関する帳簿の記載事項
(第三十二条) 法別表第三に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の届出書の記載事項
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