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「
会社法
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 趣旨
(第二条) 定義
(第三条) 法人格
(第四条) 住所
(第五条) 商行為
(第六条) 商号
(第七条) 会社と誤認させる名称等の使用の禁止
(第八条)
(第九条) 自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任
(第十条) 支配人
(第十一条) 支配人の代理権
(第十二条) 支配人の競業の禁止
(第十三条) 表見支配人
(第十四条) ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
(第十五条) 物品の販売等を目的とする店舗の使用人
(第十六条) 通知義務
(第十七条) 代理商の競業の禁止
(第十八条) 通知を受ける権限
(第十九条) 契約の解除
(第二十条) 代理商の留置権
(第二十一条) 譲渡会社の競業の禁止
(第二十二条) 譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等
(第二十三条) 譲受会社による債務の引受け
(第二十三条の二) 詐害事業譲渡に係る譲受会社に対する債務の履行の請求
(第二十四条) 商人との間での事業の譲渡又は譲受け
(第二十五条)
(第二十六条) 定款の作成
(第二十七条) 定款の記載又は記録事項
(第二十八条)
(第二十九条)
(第三十条) 定款の認証
(第三十一条) 定款の備置き及び閲覧等
(第三十二条) 設立時発行株式に関する事項の決定
(第三十三条) 定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任
(第三十四条) 出資の履行
(第三十五条) 設立時発行株式の株主となる権利の譲渡
(第三十六条) 設立時発行株式の株主となる権利の喪失
(第三十七条) 発行可能株式総数の定め等
(第三十八条) 設立時役員等の選任
(第三十九条)
(第四十条) 設立時役員等の選任の方法
(第四十一条) 設立時役員等の選任の方法の特則
(第四十二条) 設立時役員等の解任
(第四十三条) 設立時役員等の解任の方法
(第四十四条) 設立時取締役等の解任の方法の特則
(第四十五条) 設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則
(第四十六条)
(第四十七条) 設立時代表取締役の選定等
(第四十八条) 設立時委員の選定等
(第四十九条) 株式会社の成立
(第五十条) 株式の引受人の権利
(第五十一条) 引受けの無効又は取消しの制限
(第五十二条) 出資された財産等の価額が不足する場合の責任
(第五十二条の二) 出資の履行を仮装した場合の責任等
(第五十三条) 発起人等の損害賠償責任
(第五十四条) 発起人等の連帯責任
(第五十五条) 責任の免除
(第五十六条) 株式会社不成立の場合の責任
(第五十七条) 設立時発行株式を引き受ける者の募集
(第五十八条) 設立時募集株式に関する事項の決定
(第五十九条) 設立時募集株式の申込み
(第六十条) 設立時募集株式の割当て
(第六十一条) 設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則
(第六十二条) 設立時募集株式の引受け
(第六十三条) 設立時募集株式の払込金額の払込み
(第六十四条) 払込金の保管証明
(第六十五条) 創立総会の招集
(第六十六条) 創立総会の権限
(第六十七条) 創立総会の招集の決定
(第六十八条) 創立総会の招集の通知
(第六十九条) 招集手続の省略
(第七十条) 創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等
(第七十一条)
(第七十二条) 議決権の数
(第七十三条) 創立総会の決議
(第七十四条) 議決権の代理行使
(第七十五条) 書面による議決権の行使
(第七十六条) 電磁的方法による議決権の行使
(第七十七条) 議決権の不統一行使
(第七十八条) 発起人の説明義務
(第七十九条) 議長の権限
(第八十条) 延期又は続行の決議
(第八十一条) 議事録
(第八十二条) 創立総会の決議の省略
(第八十三条) 創立総会への報告の省略
(第八十四条) 種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合
(第八十五条) 種類創立総会の招集及び決議
(第八十六条) 創立総会に関する規定の準用
(第八十七条)
(第八十八条) 設立時取締役等の選任
(第八十九条) 累積投票による設立時取締役の選任
(第九十条) 種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任
(第九十一条) 設立時取締役等の解任
(第九十二条)
(第九十三条) 設立時取締役等による調査
(第九十四条) 設立時取締役等が発起人である場合の特則
(第九十五条) 発起人による定款の変更の禁止
(第九十六条) 創立総会における定款の変更
(第九十七条) 設立時発行株式の引受けの取消し
(第九十八条) 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め
(第九十九条) 定款の変更の手続の特則
(第百条)
(第百一条)
(第百二条) 設立手続等の特則
(第百二条の二) 払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任
(第百三条) 発起人の責任等
(第百四条) 株主の責任
(第百五条) 株主の権利
(第百六条) 共有者による権利の行使
(第百七条) 株式の内容についての特別の定め
(第百八条) 異なる種類の株式
(第百九条) 株主の平等
(第百十条) 定款の変更の手続の特則
(第百十一条)
(第百十二条) 取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則
(第百十三条) 発行可能株式総数
(第百十四条) 発行可能種類株式総数
(第百十五条) 議決権制限株式の発行数
(第百十六条) 反対株主の株式買取請求
(第百十七条) 株式の価格の決定等
(第百十八条) 新株予約権買取請求
(第百十九条) 新株予約権の価格の決定等
(第百二十条) 株主等の権利の行使に関する利益の供与
(第百二十一条) 株主名簿
(第百二十二条) 株主名簿記載事項を記載した書面の交付等
(第百二十三条) 株主名簿管理人
(第百二十四条) 基準日
(第百二十五条) 株主名簿の備置き及び閲覧等
(第百二十六条) 株主に対する通知等
(第百二十七条) 株式の譲渡
(第百二十八条) 株券発行会社の株式の譲渡
(第百二十九条) 自己株式の処分に関する特則
(第百三十条) 株式の譲渡の対抗要件
(第百三十一条) 権利の推定等
(第百三十二条) 株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録
(第百三十三条) 株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録
(第百三十四条)
(第百三十五条) 親会社株式の取得の禁止
(第百三十六条) 株主からの承認の請求
(第百三十七条) 株式取得者からの承認の請求
(第百三十八条) 譲渡等承認請求の方法
(第百三十九条) 譲渡等の承認の決定等
(第百四十条) 株式会社又は指定買取人による買取り
(第百四十一条) 株式会社による買取りの通知
(第百四十二条) 指定買取人による買取りの通知
(第百四十三条) 譲渡等承認請求の撤回
(第百四十四条) 売買価格の決定
(第百四十五条) 株式会社が承認をしたとみなされる場合
(第百四十六条) 株式の質入れ
(第百四十七条) 株式の質入れの対抗要件
(第百四十八条) 株主名簿の記載等
(第百四十九条) 株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等
(第百五十条) 登録株式質権者に対する通知等
(第百五十一条) 株式の質入れの効果
(第百五十二条)
(第百五十三条)
(第百五十四条)
(第百五十四条の二)
(第百五十五条)
(第百五十六条) 株式の取得に関する事項の決定
(第百五十七条) 取得価格等の決定
(第百五十八条) 株主に対する通知等
(第百五十九条) 譲渡しの申込み
(第百六十条) 特定の株主からの取得
(第百六十一条) 市場価格のある株式の取得の特則
(第百六十二条) 相続人等からの取得の特則
(第百六十三条) 子会社からの株式の取得
(第百六十四条) 特定の株主からの取得に関する定款の定め
(第百六十五条)
(第百六十六条) 取得の請求
(第百六十七条) 効力の発生
(第百六十八条) 取得する日の決定
(第百六十九条) 取得する株式の決定等
(第百七十条) 効力の発生等
(第百七十一条) 全部取得条項付種類株式の取得に関する決定
(第百七十一条の二) 全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等
(第百七十一条の三) 全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求
(第百七十二条) 裁判所に対する価格の決定の申立て
(第百七十三条) 効力の発生
(第百七十三条の二) 全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等
(第百七十四条) 相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め
(第百七十五条) 売渡しの請求の決定
(第百七十六条) 売渡しの請求
(第百七十七条) 売買価格の決定
(第百七十八条)
(第百七十九条) 株式等売渡請求
(第百七十九条の二) 株式等売渡請求の方法
(第百七十九条の三) 対象会社の承認
(第百七十九条の四) 売渡株主等に対する通知等
(第百七十九条の五) 株式等売渡請求に関する書面等の備置き及び閲覧等
(第百七十九条の六) 株式等売渡請求の撤回
(第百七十九条の七) 売渡株式等の取得をやめることの請求
(第百七十九条の八) 売買価格の決定の申立て
(第百七十九条の九) 売渡株式等の取得
(第百七十九条の十) 売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等
(第百八十条) 株式の併合
(第百八十一条) 株主に対する通知等
(第百八十二条) 効力の発生
(第百八十二条の二) 株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等
(第百八十二条の三) 株式の併合をやめることの請求
(第百八十二条の四) 反対株主の株式買取請求
(第百八十二条の五) 株式の価格の決定等
(第百八十二条の六) 株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等
(第百八十三条) 株式の分割
(第百八十四条) 効力の発生等
(第百八十五条) 株式無償割当て
(第百八十六条) 株式無償割当てに関する事項の決定
(第百八十七条) 株式無償割当ての効力の発生等
(第百八十八条) 単元株式数
(第百八十九条) 単元未満株式についての権利の制限等
(第百九十条) 理由の開示
(第百九十一条) 定款変更手続の特則
(第百九十二条) 単元未満株式の買取りの請求
(第百九十三条) 単元未満株式の価格の決定
(第百九十四条)
(第百九十五条)
(第百九十六条) 株主に対する通知の省略
(第百九十七条) 株式の競売
(第百九十八条) 利害関係人の異議
(第百九十九条) 募集事項の決定
(第二百条) 募集事項の決定の委任
(第二百一条) 公開会社における募集事項の決定の特則
(第二百二条) 株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合
(第二百二条の二) 取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則
(第二百三条) 募集株式の申込み
(第二百四条) 募集株式の割当て
(第二百五条) 募集株式の申込み及び割当てに関する特則
(第二百六条) 募集株式の引受け
(第二百六条の二) 公開会社における募集株式の割当て等の特則
(第二百七条)
(第二百八条) 出資の履行
(第二百九条) 株主となる時期等
(第二百十条)
(第二百十一条) 引受けの無効又は取消しの制限
(第二百十二条) 不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任
(第二百十三条) 出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任
(第二百十三条の二) 出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任
(第二百十三条の三) 出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任
(第二百十四条) 株券を発行する旨の定款の定め
(第二百十五条) 株券の発行
(第二百十六条) 株券の記載事項
(第二百十七条) 株券不所持の申出
(第二百十八条) 株券を発行する旨の定款の定めの廃止
(第二百十九条) 株券の提出に関する公告等
(第二百二十条) 株券の提出をすることができない場合
(第二百二十一条) 株券喪失登録簿
(第二百二十二条) 株券喪失登録簿に関する事務の委託
(第二百二十三条) 株券喪失登録の請求
(第二百二十四条) 名義人等に対する通知
(第二百二十五条) 株券を所持する者による抹消の申請
(第二百二十六条) 株券喪失登録者による抹消の申請
(第二百二十七条) 株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消
(第二百二十八条) 株券の無効
(第二百二十九条) 異議催告手続との関係
(第二百三十条) 株券喪失登録の効力
(第二百三十一条) 株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等
(第二百三十二条) 株券喪失登録者に対する通知等
(第二百三十三条) 適用除外
(第二百三十四条) 一に満たない端数の処理
(第二百三十五条)
(第二百三十六条) 新株予約権の内容
(第二百三十七条) 共有者による権利の行使
(第二百三十八条) 募集事項の決定
(第二百三十九条) 募集事項の決定の委任
(第二百四十条) 公開会社における募集事項の決定の特則
(第二百四十一条) 株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合
(第二百四十二条) 募集新株予約権の申込み
(第二百四十三条) 募集新株予約権の割当て
(第二百四十四条) 募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則
(第二百四十四条の二) 公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則
(第二百四十五条) 新株予約権者となる日
(第二百四十六条)
(第二百四十七条)
(第二百四十八条)
(第二百四十九条) 新株予約権原簿
(第二百五十条) 新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等
(第二百五十一条) 新株予約権原簿の管理
(第二百五十二条) 新株予約権原簿の備置き及び閲覧等
(第二百五十三条) 新株予約権者に対する通知等
(第二百五十四条) 新株予約権の譲渡
(第二百五十五条) 証券発行新株予約権の譲渡
(第二百五十六条) 自己新株予約権の処分に関する特則
(第二百五十七条) 新株予約権の譲渡の対抗要件
(第二百五十八条) 権利の推定等
(第二百五十九条) 新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録
(第二百六十条) 新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録
(第二百六十一条)
(第二百六十二条) 新株予約権者からの承認の請求
(第二百六十三条) 新株予約権取得者からの承認の請求
(第二百六十四条) 譲渡等承認請求の方法
(第二百六十五条) 譲渡等の承認の決定等
(第二百六十六条) 株式会社が承認をしたとみなされる場合
(第二百六十七条) 新株予約権の質入れ
(第二百六十八条) 新株予約権の質入れの対抗要件
(第二百六十九条) 新株予約権原簿の記載等
(第二百七十条) 新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等
(第二百七十一条) 登録新株予約権質権者に対する通知等
(第二百七十二条) 新株予約権の質入れの効果
(第二百七十二条の二)
(第二百七十三条) 取得する日の決定
(第二百七十四条) 取得する新株予約権の決定等
(第二百七十五条) 効力の発生等
(第二百七十六条)
(第二百七十七条) 新株予約権無償割当て
(第二百七十八条) 新株予約権無償割当てに関する事項の決定
(第二百七十九条) 新株予約権無償割当ての効力の発生等
(第二百八十条) 新株予約権の行使
(第二百八十一条) 新株予約権の行使に際しての払込み
(第二百八十二条) 株主となる時期等
(第二百八十三条) 一に満たない端数の処理
(第二百八十四条)
(第二百八十五条) 不公正な払込金額で新株予約権を引き受けた者等の責任
(第二百八十六条) 出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任
(第二百八十六条の二) 新株予約権に係る払込み等を仮装した新株予約権者等の責任
(第二百八十六条の三) 新株予約権に係る払込み等を仮装した場合の取締役等の責任
(第二百八十七条)
(第二百八十八条) 新株予約権証券の発行
(第二百八十九条) 新株予約権証券の記載事項
(第二百九十条) 記名式と無記名式との間の転換
(第二百九十一条) 新株予約権証券の喪失
(第二百九十二条)
(第二百九十三条) 新株予約権証券の提出に関する公告等
(第二百九十四条) 無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合
(第二百九十五条) 株主総会の権限
(第二百九十六条) 株主総会の招集
(第二百九十七条) 株主による招集の請求
(第二百九十八条) 株主総会の招集の決定
(第二百九十九条) 株主総会の招集の通知
(第三百条) 招集手続の省略
(第三百一条) 株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等
(第三百二条)
(第三百三条) 株主提案権
(第三百四条)
(第三百五条)
(第三百六条) 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任
(第三百七条) 裁判所による株主総会招集等の決定
(第三百八条) 議決権の数
(第三百九条) 株主総会の決議
(第三百十条) 議決権の代理行使
(第三百十一条) 書面による議決権の行使
(第三百十二条) 電磁的方法による議決権の行使
(第三百十三条) 議決権の不統一行使
(第三百十四条) 取締役等の説明義務
(第三百十五条) 議長の権限
(第三百十六条) 株主総会に提出された資料等の調査
(第三百十七条) 延期又は続行の決議
(第三百十八条) 議事録
(第三百十九条) 株主総会の決議の省略
(第三百二十条) 株主総会への報告の省略
(第三百二十一条) 種類株主総会の権限
(第三百二十二条) ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会
(第三百二十三条) 種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合
(第三百二十四条) 種類株主総会の決議
(第三百二十五条) 株主総会に関する規定の準用
(第三百二十五条の二) 電子提供措置をとる旨の定款の定め
(第三百二十五条の三) 電子提供措置
(第三百二十五条の四) 株主総会の招集の通知等の特則
(第三百二十五条の五) 書面交付請求
(第三百二十五条の六) 電子提供措置の中断
(第三百二十五条の七) 株主総会に関する規定の準用
(第三百二十六条) 株主総会以外の機関の設置
(第三百二十七条) 取締役会等の設置義務等
(第三百二十七条の二) 社外取締役の設置義務
(第三百二十八条) 大会社における監査役会等の設置義務
(第三百二十九条) 選任
(第三百三十条) 株式会社と役員等との関係
(第三百三十一条) 取締役の資格等削除
(第三百三十一条の二)
(第三百三十二条) 取締役の任期
(第三百三十三条) 会計参与の資格等
(第三百三十四条) 会計参与の任期
(第三百三十五条) 監査役の資格等
(第三百三十六条) 監査役の任期
(第三百三十七条) 会計監査人の資格等
(第三百三十八条) 会計監査人の任期
(第三百三十九条) 解任
(第三百四十条) 監査役等による会計監査人の解任
(第三百四十一条) 役員の選任及び解任の株主総会の決議
(第三百四十二条) 累積投票による取締役の選任
(第三百四十二条の二) 監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述
(第三百四十三条) 監査役の選任に関する監査役の同意等
(第三百四十四条) 会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定
(第三百四十四条の二) 監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等
(第三百四十五条) 会計参与等の選任等についての意見の陳述
(第三百四十六条) 役員等に欠員を生じた場合の措置
(第三百四十七条) 種類株主総会における取締役又は監査役の選任等
(第三百四十八条) 業務の執行
(第三百四十八条の二) 業務の執行の社外取締役への委託
(第三百四十九条) 株式会社の代表
(第三百五十条) 代表者の行為についての損害賠償責任
(第三百五十一条) 代表取締役に欠員を生じた場合の措置
(第三百五十二条) 取締役の職務を代行する者の権限
(第三百五十三条) 株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表
(第三百五十四条) 表見代表取締役
(第三百五十五条) 忠実義務
(第三百五十六条) 競業及び利益相反取引の制限
(第三百五十七条) 取締役の報告義務
(第三百五十八条) 業務の執行に関する検査役の選任
(第三百五十九条) 裁判所による株主総会招集等の決定
(第三百六十条) 株主による取締役の行為の差止め
(第三百六十一条) 取締役の報酬等
(第三百六十二条) 取締役会の権限等
(第三百六十三条) 取締役会設置会社の取締役の権限
(第三百六十四条) 取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表
(第三百六十五条) 競業及び取締役会設置会社との取引等の制限
(第三百六十六条) 招集権者
(第三百六十七条) 株主による招集の請求
(第三百六十八条) 招集手続
(第三百六十九条) 取締役会の決議
(第三百七十条) 取締役会の決議の省略
(第三百七十一条) 議事録等
(第三百七十二条) 取締役会への報告の省略
(第三百七十三条) 特別取締役による取締役会の決議
(第三百七十四条) 会計参与の権限
(第三百七十五条) 会計参与の報告義務
(第三百七十六条) 取締役会への出席
(第三百七十七条) 株主総会における意見の陳述
(第三百七十八条) 会計参与による計算書類等の備置き等
(第三百七十九条) 会計参与の報酬等
(第三百八十条) 費用等の請求
(第三百八十一条) 監査役の権限
(第三百八十二条) 取締役への報告義務
(第三百八十三条) 取締役会への出席義務等
(第三百八十四条) 株主総会に対する報告義務
(第三百八十五条) 監査役による取締役の行為の差止め
(第三百八十六条) 監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等
(第三百八十七条) 監査役の報酬等
(第三百八十八条) 費用等の請求
(第三百八十九条) 定款の定めによる監査範囲の限定
(第三百九十条)
(第三百九十一条) 招集権者
(第三百九十二条) 招集手続
(第三百九十三条) 監査役会の決議
(第三百九十四条) 議事録
(第三百九十五条) 監査役会への報告の省略
(第三百九十六条) 会計監査人の権限等
(第三百九十七条) 監査役に対する報告
(第三百九十八条) 定時株主総会における会計監査人の意見の陳述
(第三百九十九条) 会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与
(第三百九十九条の二) 監査等委員会の権限等
(第三百九十九条の三) 監査等委員会による調査
(第三百九十九条の四) 取締役会への報告義務
(第三百九十九条の五) 株主総会に対する報告義務
(第三百九十九条の六) 監査等委員による取締役の行為の差止め
(第三百九十九条の七) 監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等
(第三百九十九条の八) 招集権者
(第三百九十九条の九) 招集手続等
(第三百九十九条の十) 監査等委員会の決議
(第三百九十九条の十一) 議事録
(第三百九十九条の十二) 監査等委員会への報告の省略
(第三百九十九条の十三) 監査等委員会設置会社の取締役会の権限
(第三百九十九条の十四) 監査等委員会による取締役会の招集
(第四百条) 委員の選定等
(第四百一条) 委員の解職等
(第四百二条) 執行役の選任等
(第四百三条) 執行役の解任等
(第四百四条) 指名委員会等の権限等
(第四百五条) 監査委員会による調査
(第四百六条) 取締役会への報告義務
(第四百七条) 監査委員による執行役等の行為の差止め
(第四百八条) 指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等
(第四百九条) 報酬委員会による報酬の決定の方法等
(第四百十条) 招集権者
(第四百十一条) 招集手続等
(第四百十二条) 指名委員会等の決議
(第四百十三条) 議事録
(第四百十四条) 指名委員会等への報告の省略
(第四百十五条) 指名委員会等設置会社の取締役の権限
(第四百十六条) 指名委員会等設置会社の取締役会の権限
(第四百十七条) 指名委員会等設置会社の取締役会の運営
(第四百十八条) 執行役の権限
(第四百十九条) 執行役の監査委員に対する報告義務等
(第四百二十条) 代表執行役
(第四百二十一条) 表見代表執行役
(第四百二十二条) 株主による執行役の行為の差止め
(第四百二十三条) 役員等の株式会社に対する損害賠償責任
(第四百二十四条) 株式会社に対する損害賠償責任の免除
(第四百二十五条) 責任の一部免除
(第四百二十六条) 取締役等による免除に関する定款の定め
(第四百二十七条) 責任限定契約
(第四百二十八条) 取締役が自己のためにした取引に関する特則
(第四百二十九条) 役員等の第三者に対する損害賠償責任
(第四百三十条) 役員等の連帯責任
(第四百三十条の二) 補償契約
(第四百三十条の三) 役員等のために締結される保険契約
(第四百三十一条)
(第四百三十二条) 会計帳簿の作成及び保存
(第四百三十三条) 会計帳簿の閲覧等の請求
(第四百三十四条) 会計帳簿の提出命令
(第四百三十五条) 計算書類等の作成及び保存
(第四百三十六条) 計算書類等の監査等
(第四百三十七条) 計算書類等の株主への提供
(第四百三十八条) 計算書類等の定時株主総会への提出等
(第四百三十九条) 会計監査人設置会社の特則
(第四百四十条) 計算書類の公告
(第四百四十一条) 臨時計算書類
(第四百四十二条) 計算書類等の備置き及び閲覧等
(第四百四十三条) 計算書類等の提出命令
(第四百四十四条)
(第四百四十五条) 資本金の額及び準備金の額
(第四百四十六条) 剰余金の額
(第四百四十七条) 資本金の額の減少
(第四百四十八条) 準備金の額の減少
(第四百四十九条) 債権者の異議
(第四百五十条) 資本金の額の増加
(第四百五十一条) 準備金の額の増加
(第四百五十二条)
(第四百五十三条) 株主に対する剰余金の配当
(第四百五十四条) 剰余金の配当に関する事項の決定
(第四百五十五条) 金銭分配請求権の行使
(第四百五十六条) 基準株式数を定めた場合の処理
(第四百五十七条) 配当財産の交付の方法等
(第四百五十八条) 適用除外
(第四百五十九条) 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め
(第四百六十条) 株主の権利の制限
(第四百六十一条) 配当等の制限
(第四百六十二条) 剰余金の配当等に関する責任
(第四百六十三条) 株主に対する求償権の制限等
(第四百六十四条) 買取請求に応じて株式を取得した場合の責任
(第四百六十五条) 欠損が生じた場合の責任
(第四百六十六条)
(第四百六十七条) 事業譲渡等の承認等
(第四百六十八条) 事業譲渡等の承認を要しない場合
(第四百六十九条) 反対株主の株式買取請求
(第四百七十条) 株式の価格の決定等
(第四百七十一条) 解散の事由
(第四百七十二条) 休眠会社のみなし解散
(第四百七十三条) 株式会社の継続
(第四百七十四条) 解散した株式会社の合併等の制限
(第四百七十五条) 清算の開始原因
(第四百七十六条) 清算株式会社の能力
(第四百七十七条)
(第四百七十八条) 清算人の就任
(第四百七十九条) 清算人の解任
(第四百八十条) 監査役の退任
(第四百八十一条) 清算人の職務
(第四百八十二条) 業務の執行
(第四百八十三条) 清算株式会社の代表
(第四百八十四条) 清算株式会社についての破産手続の開始
(第四百八十五条) 裁判所の選任する清算人の報酬
(第四百八十六条) 清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任
(第四百八十七条) 清算人の第三者に対する損害賠償責任
(第四百八十八条) 清算人及び監査役の連帯責任
(第四百八十九条) 清算人会の権限等
(第四百九十条) 清算人会の運営
(第四百九十一条)
(第四百九十二条) 財産目録等の作成等
(第四百九十三条) 財産目録等の提出命令
(第四百九十四条) 貸借対照表等の作成及び保存
(第四百九十五条) 貸借対照表等の監査等
(第四百九十六条) 貸借対照表等の備置き及び閲覧等
(第四百九十七条) 貸借対照表等の定時株主総会への提出等
(第四百九十八条) 貸借対照表等の提出命令
(第四百九十九条) 債権者に対する公告等
(第五百条) 債務の弁済の制限
(第五百一条) 条件付債権等に係る債務の弁済
(第五百二条) 債務の弁済前における残余財産の分配の制限
(第五百三条) 清算からの除斥
(第五百四条) 残余財産の分配に関する事項の決定
(第五百五条) 残余財産が金銭以外の財産である場合
(第五百六条) 基準株式数を定めた場合の処理
(第五百七条)
(第五百八条)
(第五百九条)
(第五百十条) 特別清算開始の原因
(第五百十一条) 特別清算開始の申立て
(第五百十二条) 他の手続の中止命令等
(第五百十三条) 特別清算開始の申立ての取下げの制限
(第五百十四条) 特別清算開始の命令
(第五百十五条) 他の手続の中止等
(第五百十六条) 担保権の実行の手続等の中止命令
(第五百十七条) 相殺の禁止
(第五百十八条)
(第五百十八条の二) 共助対象外国租税債権者の手続参加
(第五百十九条) 裁判所による監督
(第五百二十条) 裁判所による調査
(第五百二十一条) 裁判所への財産目録等の提出
(第五百二十二条) 調査命令
(第五百二十三条) 清算人の公平誠実義務
(第五百二十四条) 清算人の解任等
(第五百二十五条) 清算人代理
(第五百二十六条) 清算人の報酬等
(第五百二十七条) 監督委員の選任等
(第五百二十八条) 監督委員に対する監督等
(第五百二十九条) 二人以上の監督委員の職務執行
(第五百三十条) 監督委員による調査等
(第五百三十一条) 監督委員の注意義務
(第五百三十二条) 監督委員の報酬等
(第五百三十三条) 調査委員の選任等
(第五百三十四条) 監督委員に関する規定の準用
(第五百三十五条) 清算株式会社の行為の制限
(第五百三十六条) 事業の譲渡の制限等
(第五百三十七条) 債務の弁済の制限
(第五百三十八条) 換価の方法
(第五百三十九条) 担保権者が処分をすべき期間の指定
(第五百四十条) 清算株式会社の財産に関する保全処分
(第五百四十一条) 株主名簿の記載等の禁止
(第五百四十二条) 役員等の財産に対する保全処分
(第五百四十三条) 役員等の責任の免除の禁止
(第五百四十四条) 役員等の責任の免除の取消し
(第五百四十五条) 役員等責任査定決定
(第五百四十六条) 債権者集会の招集
(第五百四十七条) 債権者による招集の請求
(第五百四十八条) 債権者集会の招集等の決定
(第五百四十九条) 債権者集会の招集の通知
(第五百五十条) 債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等
(第五百五十一条)
(第五百五十二条) 債権者集会の指揮等
(第五百五十三条) 異議を述べられた議決権の取扱い
(第五百五十四条) 債権者集会の決議
(第五百五十五条) 議決権の代理行使
(第五百五十六条) 書面による議決権の行使
(第五百五十七条) 電磁的方法による議決権の行使
(第五百五十八条) 議決権の不統一行使
(第五百五十九条) 担保権を有する債権者等の出席等
(第五百六十条) 延期又は続行の決議
(第五百六十一条) 議事録
(第五百六十二条) 清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告
(第五百六十三条) 協定の申出
(第五百六十四条) 協定の条項
(第五百六十五条) 協定による権利の変更
(第五百六十六条) 担保権を有する債権者等の参加
(第五百六十七条) 協定の可決の要件
(第五百六十八条) 協定の認可の申立て
(第五百六十九条) 協定の認可又は不認可の決定
(第五百七十条) 協定の効力発生の時期
(第五百七十一条) 協定の効力範囲
(第五百七十二条) 協定の内容の変更
(第五百七十三条) 特別清算終結の決定
(第五百七十四条) 破産手続開始の決定
(第五百七十五条) 定款の作成
(第五百七十六条) 定款の記載又は記録事項
(第五百七十七条)
(第五百七十八条) 合同会社の設立時の出資の履行
(第五百七十九条) 持分会社の成立
(第五百八十条) 社員の責任
(第五百八十一条) 社員の抗弁
(第五百八十二条) 社員の出資に係る責任
(第五百八十三条) 社員の責任を変更した場合の特則
(第五百八十四条) 無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力
(第五百八十五条) 持分の譲渡
(第五百八十六条) 持分の全部の譲渡をした社員の責任
(第五百八十七条)
(第五百八十八条) 無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任
(第五百八十九条) 社員であると誤認させる行為をした者の責任
(第五百九十条) 業務の執行
(第五百九十一条) 業務を執行する社員を定款で定めた場合
(第五百九十二条) 社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査
(第五百九十三条) 業務を執行する社員と持分会社との関係
(第五百九十四条) 競業の禁止
(第五百九十五条) 利益相反取引の制限
(第五百九十六条) 業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任
(第五百九十七条) 業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任
(第五百九十八条) 法人が業務を執行する社員である場合の特則
(第五百九十九条) 持分会社の代表
(第六百条) 持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任
(第六百一条) 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表
(第六百二条)
(第六百三条)
(第六百四条) 社員の加入
(第六百五条) 加入した社員の責任
(第六百六条) 任意退社
(第六百七条) 法定退社
(第六百八条) 相続及び合併の場合の特則
(第六百九条) 持分の差押債権者による退社
(第六百十条) 退社に伴う定款のみなし変更
(第六百十一条) 退社に伴う持分の払戻し
(第六百十二条) 退社した社員の責任
(第六百十三条) 商号変更の請求
(第六百十四条)
(第六百十五条) 会計帳簿の作成及び保存
(第六百十六条) 会計帳簿の提出命令
(第六百十七条) 計算書類の作成及び保存
(第六百十八条) 計算書類の閲覧等
(第六百十九条) 計算書類の提出命令
(第六百二十条)
(第六百二十一条) 利益の配当
(第六百二十二条) 社員の損益分配の割合
(第六百二十三条) 有限責任社員の利益の配当に関する責任
(第六百二十四条)
(第六百二十五条)
(第六百二十六条) 出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少
(第六百二十七条) 債権者の異議
(第六百二十八条) 利益の配当の制限
(第六百二十九条) 利益の配当に関する責任
(第六百三十条) 社員に対する求償権の制限等
(第六百三十一条) 欠損が生じた場合の責任
(第六百三十二条) 出資の払戻しの制限
(第六百三十三条) 出資の払戻しに関する社員の責任
(第六百三十四条) 社員に対する求償権の制限等
(第六百三十五条) 債権者の異議
(第六百三十六条) 業務を執行する社員の責任
(第六百三十七条) 定款の変更
(第六百三十八条) 定款の変更による持分会社の種類の変更
(第六百三十九条) 合資会社の社員の退社による定款のみなし変更
(第六百四十条) 定款の変更時の出資の履行
(第六百四十一条) 解散の事由
(第六百四十二条) 持分会社の継続
(第六百四十三条) 解散した持分会社の合併等の制限
(第六百四十四条) 清算の開始原因
(第六百四十五条) 清算持分会社の能力
(第六百四十六条) 清算人の設置
(第六百四十七条) 清算人の就任
(第六百四十八条) 清算人の解任
(第六百四十九条) 清算人の職務
(第六百五十条) 業務の執行
(第六百五十一条) 清算人と清算持分会社との関係
(第六百五十二条) 清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任
(第六百五十三条) 清算人の第三者に対する損害賠償責任
(第六百五十四条) 法人が清算人である場合の特則
(第六百五十五条) 清算持分会社の代表
(第六百五十六条) 清算持分会社についての破産手続の開始
(第六百五十七条) 裁判所の選任する清算人の報酬
(第六百五十八条) 財産目録等の作成等
(第六百五十九条) 財産目録等の提出命令
(第六百六十条) 債権者に対する公告等
(第六百六十一条) 債務の弁済の制限
(第六百六十二条) 条件付債権等に係る債務の弁済
(第六百六十三条) 出資の履行の請求
(第六百六十四条) 債務の弁済前における残余財産の分配の制限
(第六百六十五条) 清算からの除斥
(第六百六十六条) 残余財産の分配の割合
(第六百六十七条)
(第六百六十八条) 財産の処分の方法
(第六百六十九条) 財産目録等の作成
(第六百七十条) 債権者の異議
(第六百七十一条) 持分の差押債権者の同意等
(第六百七十二条)
(第六百七十三条)
(第六百七十四条) 適用除外
(第六百七十五条) 相続及び合併による退社の特則
(第六百七十六条) 募集社債に関する事項の決定
(第六百七十七条) 募集社債の申込み
(第六百七十八条) 募集社債の割当て
(第六百七十九条) 募集社債の申込み及び割当てに関する特則
(第六百八十条) 募集社債の社債権者
(第六百八十一条) 社債原簿
(第六百八十二条) 社債原簿記載事項を記載した書面の交付等
(第六百八十三条) 社債原簿管理人
(第六百八十四条) 社債原簿の備置き及び閲覧等
(第六百八十五条) 社債権者に対する通知等
(第六百八十六条) 共有者による権利の行使
(第六百八十七条) 社債券を発行する場合の社債の譲渡
(第六百八十八条) 社債の譲渡の対抗要件
(第六百八十九条) 権利の推定等
(第六百九十条) 社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録
(第六百九十一条) 社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録
(第六百九十二条) 社債券を発行する場合の社債の質入れ
(第六百九十三条) 社債の質入れの対抗要件
(第六百九十四条) 質権に関する社債原簿の記載等
(第六百九十五条) 質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等
(第六百九十五条の二) 信託財産に属する社債についての対抗要件等
(第六百九十六条) 社債券の発行
(第六百九十七条) 社債券の記載事項
(第六百九十八条) 記名式と無記名式との間の転換
(第六百九十九条) 社債券の喪失
(第七百条) 利札が欠けている場合における社債の償還
(第七百一条) 社債の償還請求権等の消滅時効
(第七百二条) 社債管理者の設置
(第七百三条) 社債管理者の資格
(第七百四条) 社債管理者の義務
(第七百五条) 社債管理者の権限等
(第七百六条)
(第七百七条) 特別代理人の選任
(第七百八条) 社債管理者等の行為の方式
(第七百九条) 二以上の社債管理者がある場合の特則
(第七百十条) 社債管理者の責任
(第七百十一条) 社債管理者の辞任
(第七百十二条) 社債管理者が辞任した場合の責任
(第七百十三条) 社債管理者の解任
(第七百十四条) 社債管理者の事務の承継
(第七百十四条の二) 社債管理補助者の設置
(第七百十四条の三) 社債管理補助者の資格
(第七百十四条の四) 社債管理補助者の権限等
(第七百十四条の五) 二以上の社債管理補助者がある場合の特則
(第七百十四条の六) 社債管理者等との関係
(第七百十四条の七) 社債管理者に関する規定の準用
(第七百十五条) 社債権者集会の構成
(第七百十六条) 社債権者集会の権限
(第七百十七条) 社債権者集会の招集
(第七百十八条) 社債権者による招集の請求
(第七百十九条) 社債権者集会の招集の決定
(第七百二十条) 社債権者集会の招集の通知
(第七百二十一条) 社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等
(第七百二十二条)
(第七百二十三条) 議決権の額等
(第七百二十四条) 社債権者集会の決議
(第七百二十五条) 議決権の代理行使
(第七百二十六条) 書面による議決権の行使
(第七百二十七条) 電磁的方法による議決権の行使
(第七百二十八条) 議決権の不統一行使
(第七百二十九条) 社債発行会社の代表者の出席等
(第七百三十条) 延期又は続行の決議
(第七百三十一条) 議事録
(第七百三十二条) 社債権者集会の決議の認可の申立て
(第七百三十三条) 社債権者集会の決議の不認可
(第七百三十四条) 社債権者集会の決議の効力
(第七百三十五条) 社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告
(第七百三十五条の二) 社債権者集会の決議の省略
(第七百三十六条) 代表社債権者の選任等
(第七百三十七条) 社債権者集会の決議の執行
(第七百三十八条) 代表社債権者等の解任等
(第七百三十九条) 社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失
(第七百四十条) 債権者の異議手続の特則
(第七百四十一条) 社債管理者等の報酬等
(第七百四十二条) 社債権者集会等の費用の負担
(第七百四十三条) 組織変更計画の作成
(第七百四十四条) 株式会社の組織変更計画
(第七百四十五条) 株式会社の組織変更の効力の発生等
(第七百四十六条) 持分会社の組織変更計画
(第七百四十七条) 持分会社の組織変更の効力の発生等
(第七百四十八条) 合併契約の締結
(第七百四十九条) 株式会社が存続する吸収合併契約
(第七百五十条) 株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等
(第七百五十一条) 持分会社が存続する吸収合併契約
(第七百五十二条) 持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等
(第七百五十三条) 株式会社を設立する新設合併契約
(第七百五十四条) 株式会社を設立する新設合併の効力の発生等
(第七百五十五条) 持分会社を設立する新設合併契約
(第七百五十六条) 持分会社を設立する新設合併の効力の発生等
(第七百五十七条) 吸収分割契約の締結
(第七百五十八条) 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約
(第七百五十九条) 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等
(第七百六十条) 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約
(第七百六十一条) 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等
(第七百六十二条) 新設分割計画の作成
(第七百六十三条) 株式会社を設立する新設分割計画
(第七百六十四条) 株式会社を設立する新設分割の効力の発生等
(第七百六十五条) 持分会社を設立する新設分割計画
(第七百六十六条) 持分会社を設立する新設分割の効力の発生等
(第七百六十七条) 株式交換契約の締結
(第七百六十八条) 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約
(第七百六十九条) 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等
(第七百七十条) 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換契約
(第七百七十一条) 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等
(第七百七十二条) 株式移転計画の作成
(第七百七十三条) 株式移転計画
(第七百七十四条) 株式移転の効力の発生等
(第七百七十四条の二) 株式交付計画の作成
(第七百七十四条の三) 株式交付計画
(第七百七十四条の四) 株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み
(第七百七十四条の五) 株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て
(第七百七十四条の六) 株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当てに関する特則
(第七百七十四条の七) 株式交付子会社の株式の譲渡し
(第七百七十四条の八) 株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限
(第七百七十四条の九) 株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用
(第七百七十四条の十) 申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合
(第七百七十四条の十一) 株式交付の効力の発生等
(第七百七十五条) 組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等
(第七百七十六条) 株式会社の組織変更計画の承認等
(第七百七十七条) 新株予約権買取請求
(第七百七十八条) 新株予約権の価格の決定等
(第七百七十九条) 債権者の異議
(第七百八十条) 組織変更の効力発生日の変更
(第七百八十一条)
(第七百八十二条) 吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等
(第七百八十三条) 吸収合併契約等の承認等
(第七百八十四条) 吸収合併契約等の承認を要しない場合
(第七百八十四条の二) 吸収合併等をやめることの請求
(第七百八十五条) 反対株主の株式買取請求
(第七百八十六条) 株式の価格の決定等
(第七百八十七条) 新株予約権買取請求
(第七百八十八条) 新株予約権の価格の決定等
(第七百八十九条) 債権者の異議
(第七百九十条) 吸収合併等の効力発生日の変更
(第七百九十一条) 吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等
(第七百九十二条) 剰余金の配当等に関する特則
(第七百九十三条)
(第七百九十四条) 吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等
(第七百九十五条) 吸収合併契約等の承認等
(第七百九十六条) 吸収合併契約等の承認を要しない場合等
(第七百九十六条の二) 吸収合併等をやめることの請求
(第七百九十七条) 反対株主の株式買取請求
(第七百九十八条) 株式の価格の決定等
(第七百九十九条) 債権者の異議
(第八百条) 消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等の親会社株式である場合の特則
(第八百一条) 吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等
(第八百二条)
(第八百三条) 新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等
(第八百四条) 新設合併契約等の承認
(第八百五条) 新設分割計画の承認を要しない場合
(第八百五条の二) 新設合併等をやめることの請求
(第八百六条) 反対株主の株式買取請求
(第八百七条) 株式の価格の決定等
(第八百八条) 新株予約権買取請求
(第八百九条) 新株予約権の価格の決定等
(第八百十条) 債権者の異議
(第八百十一条) 新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等
(第八百十二条) 剰余金の配当等に関する特則
(第八百十三条)
(第八百十四条) 株式会社の設立の特則
(第八百十五条) 新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等
(第八百十六条) 持分会社の設立の特則
(第八百十六条の二) 株式交付計画に関する書面等の備置き及び閲覧等
(第八百十六条の三) 株式交付計画の承認等
(第八百十六条の四) 株式交付計画の承認を要しない場合等
(第八百十六条の五) 株式交付をやめることの請求
(第八百十六条の六) 反対株主の株式買取請求
(第八百十六条の七) 株式の価格の決定等
(第八百十六条の八) 債権者の異議
(第八百十六条の九) 株式交付の効力発生日の変更
(第八百十六条の十) 株式交付に関する書面等の備置き及び閲覧等
(第八百十七条) 外国会社の日本における代表者
(第八百十八条) 登記前の継続取引の禁止等
(第八百十九条) 貸借対照表に相当するものの公告
(第八百二十条) 日本に住所を有する日本における代表者の退任
(第八百二十一条) 擬似外国会社
(第八百二十二条) 日本にある外国会社の財産についての清算
(第八百二十三条) 他の法律の適用関係
(第八百二十四条) 会社の解散命令
(第八百二十五条) 会社の財産に関する保全処分
(第八百二十六条) 官庁等の法務大臣に対する通知義務
(第八百二十七条)
(第八百二十八条) 会社の組織に関する行為の無効の訴え
(第八百二十九条) 新株発行等の不存在の確認の訴え
(第八百三十条) 株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え
(第八百三十一条) 株主総会等の決議の取消しの訴え
(第八百三十二条) 持分会社の設立の取消しの訴え
(第八百三十三条) 会社の解散の訴え
(第八百三十四条) 被告
(第八百三十五条) 訴えの管轄及び移送
(第八百三十六条) 担保提供命令
(第八百三十七条) 弁論等の必要的併合
(第八百三十八条) 認容判決の効力が及ぶ者の範囲
(第八百三十九条) 無効又は取消しの判決の効力
(第八百四十条) 新株発行の無効判決の効力
(第八百四十一条) 自己株式の処分の無効判決の効力
(第八百四十二条) 新株予約権発行の無効判決の効力
(第八百四十三条) 合併又は会社分割の無効判決の効力
(第八百四十四条) 株式交換又は株式移転の無効判決の効力
(第八百四十四条の二) 株式交付の無効判決の効力
(第八百四十五条) 持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力
(第八百四十六条) 原告が敗訴した場合の損害賠償責任
(第八百四十六条の二) 売渡株式等の取得の無効の訴え
(第八百四十六条の三) 被告
(第八百四十六条の四) 訴えの管轄
(第八百四十六条の五) 担保提供命令
(第八百四十六条の六) 弁論等の必要的併合
(第八百四十六条の七) 認容判決の効力が及ぶ者の範囲
(第八百四十六条の八) 無効の判決の効力
(第八百四十六条の九) 原告が敗訴した場合の損害賠償責任
(第八百四十七条) 株主による責任追及等の訴え
(第八百四十七条の二) 旧株主による責任追及等の訴え
(第八百四十七条の三) 最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え
(第八百四十七条の四) 責任追及等の訴えに係る訴訟費用等
(第八百四十八条) 訴えの管轄
(第八百四十九条) 訴訟参加
(第八百四十九条の二) 和解
(第八百五十条)
(第八百五十一条) 株主でなくなった者の訴訟追行
(第八百五十二条) 費用等の請求
(第八百五十三条) 再審の訴え
(第八百五十四条) 株式会社の役員の解任の訴え
(第八百五十五条) 被告
(第八百五十六条) 訴えの管轄
(第八百五十七条) 役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄
(第八百五十八条) 役員等責任査定決定に対する異議の訴え
(第八百五十九条) 持分会社の社員の除名の訴え
(第八百六十条) 持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え
(第八百六十一条) 被告
(第八百六十二条) 訴えの管轄
(第八百六十三条) 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え
(第八百六十四条) 被告
(第八百六十五条) 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え
(第八百六十六条) 被告
(第八百六十七条) 訴えの管轄
(第八百六十八条) 非訟事件の管轄
(第八百六十九条) 疎明
(第八百七十条) 陳述の聴取
(第八百七十条の二) 申立書の写しの送付等
(第八百七十一条) 理由の付記
(第八百七十二条) 即時抗告
(第八百七十二条の二) 抗告状の写しの送付等
(第八百七十三条) 原裁判の執行停止
(第八百七十四条) 不服申立ての制限
(第八百七十五条) 非訟事件手続法の規定の適用除外
(第八百七十六条) 最高裁判所規則
(第八百七十七条) 審問等の必要的併合
(第八百七十八条) 裁判の効力
(第八百七十九条) 特別清算事件の管轄
(第八百八十条) 特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送
(第八百八十一条) 疎明
(第八百八十二条) 理由の付記
(第八百八十三条) 裁判書の送達
(第八百八十四条) 不服申立て
(第八百八十五条) 公告
(第八百八十六条) 事件に関する文書の閲覧等
(第八百八十七条) 支障部分の閲覧等の制限
(第八百八十八条) 特別清算開始の申立て
(第八百八十九条) 他の手続の中止命令
(第八百九十条) 特別清算開始の命令
(第八百九十一条) 担保権の実行の手続等の中止命令
(第八百九十二条) 調査命令
(第八百九十三条) 清算人の解任及び報酬等
(第八百九十四条) 監督委員の解任及び報酬等
(第八百九十五条) 調査委員の解任及び報酬等
(第八百九十六条) 事業の譲渡の許可の申立て
(第八百九十七条) 担保権者が処分をすべき期間の指定
(第八百九十八条) 清算株式会社の財産に関する保全処分等
(第八百九十九条) 役員等責任査定決定
(第九百条) 債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判
(第九百一条) 協定の認可又は不認可の決定
(第九百二条) 特別清算終結の申立てについての裁判
(第九百三条) 特別清算の手続に関する規定の準用
(第九百四条) 法務大臣の関与
(第九百五条) 会社の財産に関する保全処分についての特則
(第九百六条)
(第九百七条) 通則
(第九百八条) 登記の効力
(第九百九条) 変更の登記及び消滅の登記
(第九百十条) 登記の期間
(第九百十一条) 株式会社の設立の登記
(第九百十二条) 合名会社の設立の登記
(第九百十三条) 合資会社の設立の登記
(第九百十四条) 合同会社の設立の登記
(第九百十五条) 変更の登記
(第九百十六条) 他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記
(第九百十七条) 職務執行停止の仮処分等の登記
(第九百十八条) 支配人の登記
(第九百十九条) 持分会社の種類の変更の登記
(第九百二十条) 組織変更の登記
(第九百二十一条) 吸収合併の登記
(第九百二十二条) 新設合併の登記
(第九百二十三条) 吸収分割の登記
(第九百二十四条) 新設分割の登記
(第九百二十五条) 株式移転の登記
(第九百二十六条) 解散の登記
(第九百二十七条) 継続の登記
(第九百二十八条) 清算人の登記
(第九百二十九条) 清算結了の登記
(第九百三十条から第九百三十二条まで) 削除
(第九百三十三条) 外国会社の登記
(第九百三十四条) 日本における代表者の選任の登記等
(第九百三十五条) 日本における代表者の住所の移転の登記等
(第九百三十六条) 日本における営業所の設置の登記等
(第九百三十七条) 裁判による登記の嘱託
(第九百三十八条) 特別清算に関する裁判による登記の嘱託
(第九百三十九条) 会社の公告方法
(第九百四十条) 電子公告の公告期間等
(第九百四十一条) 電子公告調査
(第九百四十二条) 登録
(第九百四十三条) 欠格事由
(第九百四十四条) 登録基準
(第九百四十五条) 登録の更新
(第九百四十六条) 調査の義務等
(第九百四十七条) 電子公告調査を行うことができない場合
(第九百四十八条) 事業所の変更の届出
(第九百四十九条) 業務規程
(第九百五十条) 業務の休廃止
(第九百五十一条) 財務諸表等の備置き及び閲覧等
(第九百五十二条) 適合命令
(第九百五十三条) 改善命令
(第九百五十四条) 登録の取消し等
(第九百五十五条) 調査記録簿等の記載等
(第九百五十六条) 調査記録簿等の引継ぎ
(第九百五十七条) 法務大臣による電子公告調査の業務の実施
(第九百五十八条) 報告及び検査
(第九百五十九条) 公示
(第九百六十条) 取締役等の特別背任罪
(第九百六十一条) 代表社債権者等の特別背任罪
(第九百六十二条) 未遂罪
(第九百六十三条) 会社財産を危うくする罪
(第九百六十四条) 虚偽文書行使等の罪
(第九百六十五条) 預合いの罪
(第九百六十六条) 株式の超過発行の罪
(第九百六十七条) 取締役等の贈収賄罪
(第九百六十八条) 株主等の権利の行使に関する贈収賄罪
(第九百六十九条) 没収及び追徴
(第九百七十条) 株主等の権利の行使に関する利益供与の罪
(第九百七十一条) 国外犯
(第九百七十二条) 法人における罰則の適用
(第九百七十三条) 業務停止命令違反の罪
(第九百七十四条) 虚偽届出等の罪
(第九百七十五条) 両罰規定
(第九百七十六条) 過料に処すべき行為
(第九百七十七条)
(第九百七十八条)
(第九百七十九条)
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