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「
相続税法
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 趣旨
(第一条の二) 定義
(第一条の三) 相続税の納税義務者
(第一条の四) 贈与税の納税義務者
(第二条) 相続税の課税財産の範囲
(第二条の二) 贈与税の課税財産の範囲
(第三条) 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合
(第四条) 遺贈により取得したものとみなす場合
(第五条) 贈与により取得したものとみなす場合
(第六条)
(第七条) 贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合
(第八条)
(第九条)
(第九条の二) 贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利
(第九条の三) 受益者連続型信託の特例
(第九条の四) 受益者等が存しない信託等の特例
(第九条の五)
(第九条の六) 政令への委任
(第十条)
(第十一条) 相続税の課税
(第十一条の二) 相続税の課税価格
(第十二条) 相続税の非課税財産
(第十三条) 債務控除
(第十四条)
(第十五条) 遺産に係る基礎控除
(第十六条) 相続税の総額
(第十七条) 各相続人等の相続税額
(第十八条) 相続税額の加算
(第十九条) 相続開始前三年以内に贈与があつた場合の相続税額
(第十九条の二) 配偶者に対する相続税額の軽減
(第十九条の三) 未成年者控除
(第十九条の四) 障害者控除
(第二十条) 相次相続控除
(第二十条の二) 在外財産に対する相続税額の控除
(第二十一条) 贈与税の課税
(第二十一条の二) 贈与税の課税価格
(第二十一条の三) 贈与税の非課税財産
(第二十一条の四) 特定障害者に対する贈与税の非課税
(第二十一条の五) 贈与税の基礎控除
(第二十一条の六) 贈与税の配偶者控除
(第二十一条の七) 贈与税の税率
(第二十一条の八) 在外財産に対する贈与税額の控除
(第二十一条の九) 相続時精算課税の選択
(第二十一条の十) 相続時精算課税に係る贈与税の課税価格
(第二十一条の十一) 適用除外
(第二十一条の十二) 相続時精算課税に係る贈与税の特別控除
(第二十一条の十三) 相続時精算課税に係る贈与税の税率
(第二十一条の十四) 相続時精算課税に係る相続税額
(第二十一条の十五)
(第二十一条の十六)
(第二十一条の十七) 相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等
(第二十一条の十八)
(第二十二条) 評価の原則
(第二十三条) 地上権及び永小作権の評価
(第二十三条の二) 配偶者居住権等の評価
(第二十四条) 定期金に関する権利の評価
(第二十五条)
(第二十六条) 立木の評価
(第二十六条の二) 土地評価審議会
(第二十七条) 相続税の申告書
(第二十八条) 贈与税の申告書
(第二十九条) 相続財産法人に係る財産を与えられた者等に係る相続税の申告書
(第三十条) 期限後申告の特則
(第三十一条) 修正申告の特則
(第三十二条) 更正の請求の特則
(第三十三条) 納付
(第三十三条の二) 相続時精算課税に係る贈与税額の還付
(第三十四条) 連帯納付の義務等
(第三十五条) 更正及び決定の特則
(第三十六条) 贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則
(第三十七条) 削除
(第三十八条) 延納の要件
(第三十九条) 延納手続
(第四十条) 延納申請に係る徴収猶予等
(第四十一条) 物納の要件
(第四十二条) 物納手続
(第四十三条) 物納財産の収納価額等
(第四十四条) 物納申請の全部又は一部の却下に係る延納
(第四十五条) 物納申請の却下に係る再申請
(第四十六条) 物納の撤回
(第四十七条) 物納の撤回に係る延納
(第四十八条) 物納の許可の取消し
(第四十八条の二) 特定の延納税額に係る物納
(第四十八条の三) 延納又は物納に関する事務の引継ぎ
(第四十九条) 相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等
(第五十条) 修正申告等に対する国税通則法の適用に関する特則
(第五十一条) 延滞税の特則
(第五十一条の二)
(第五十二条) 延納等に係る利子税
(第五十三条) 物納等に係る利子税
(第五十四条) 削除
(第五十五条) 未分割遺産に対する課税
(第五十六条) 削除
(第五十七条) 削除
(第五十八条) 市町村長等の通知
(第五十九条) 調書の提出
(第六十条) 削除
(第六十一条) 相続財産等の調査
(第六十二条) 納税地
(第六十三条) 相続人の数に算入される養子の数の否認
(第六十四条) 同族会社等の行為又は計算の否認等
(第六十五条) 特別の法人から受ける利益に対する課税
(第六十六条) 人格のない社団又は財団等に対する課税
(第六十六条の二) 特定の一般社団法人等に対する課税
(第六十七条) 付加税の禁止
(第六十七条の二) 政令への委任
(第六十八条)
(第六十九条)
(第七十条)
(第七十一条)
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