(電子開示手続の開示用電子情報処理組織の使用) 第二十七条の三十の三 電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 2 任意電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行うことができる。 3 前二項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続は、前条の電子計算機に備えられたファイル(以下この章において単に「ファイル」という。)への記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。 4 第一項又は第二項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続については、これらの手続を文書をもつて行うものとして規定した金融商品取引法令の規定に規定する文書をもつて行われたものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。