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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(認可の条件)
第三十条の二
内閣総理大臣は、前条第一項の認可に条件を付することができる。
2
前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
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