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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(金融機関登録簿への登録) 第三十三条の四 内閣総理大臣は、第三十三条の二の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。 前条第一項各号に掲げる事項 登録年月日及び登録番号 内閣総理大臣は、金融機関登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。