(金融機関登録簿への登録) 第三十三条の四 内閣総理大臣は、第三十三条の二の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号 2 内閣総理大臣は、金融機関登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。