(報告の徴取及び検査) 第六十三条の六 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特例業務届出者、これと取引をする者若しくは当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該特例業務届出者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特例業務届出者若しくは当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの者の業務の状況に関し質問(当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせることができる。