(標識の掲示) 第六十六条の八 金融商品仲介業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 金融商品仲介業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。