(廃業等の届出等) 第六十六条の十九 金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 金融商品仲介業を廃止したとき(分割により事業(金融商品仲介業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。) その金融商品仲介業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人 二 金融商品仲介業者である個人が死亡したとき その相続人 三 金融商品仲介業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者 四 金融商品仲介業者である法人について破産手続開始の決定があつたとき その破産管財人 五 金融商品仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人 六 金融サービスの提供に関する法律第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(有価証券等仲介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者 2 金融商品仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、所属金融商品取引業者等がなくなつたとき、又は第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたときは、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録は、その効力を失う。