(開始等の届出) 第六十六条の六十 高速取引行為者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 高速取引行為に係る業務を開始し、休止し、又は再開したとき。 二 高速取引行為者である法人が、他の法人と合併したとき(当該高速取引行為者である法人が合併により消滅したときを除く。)、分割により他の法人の事業(高速取引行為に係るものに限る。以下この号及び次条第一項において同じ。)の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。 三 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。 四 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。