(認可申請書の審査) 第六十七条の四 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 定款その他の規則の規定が法令に適合し、かつ、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業を健全に発展させるとともに、投資者を保護するために十分であること。 二 当該申請に係る認可協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。 2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。 一 認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。 二 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 ロ 第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者 三 認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。