(売買高、価格等の通知等) 第七十八条の四 認定協会は、前条の規定による報告に基づき、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買(会員が自己の計算において行うもの並びに会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項をその会員に通知し、公表しなければならない。