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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(投資者からの苦情に対する対応等) 第七十八条の六 第七十七条の規定は、認定協会が投資者からの苦情の解決を行う場合について準用する。 この場合において、同条中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。