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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(登記) 第七十九条の二十四 基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。