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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(代表権の制限) 第七十九条の三十九 基金と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が基金を代表する。